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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当(令和8年4月1日現在)
- 対象者
- 20歳未満で、身体障害者手帳1級から4級の一部、療育手帳AまたはB1(中度)など(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。)に該当する障がい者を養育している父か母または養育者。
- 支給制限
- 日本国内に住所がない場合や児童が施設に入所している場合、障害年金を受給している場合は支給されません。
- 所得制限
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。
- 支給額(月額)
- 1級58,450円、2級38,930円
- 支給月
- 4月、8月、11月
- 申請等窓口
- こども手当・医療給付課(総合会館3階)
詳しくは、こども手当・医療給付課(TEL:059-354-8083)へお問い合わせください。
証書の廃止について
「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
証書に代わる本手当受給の証明として「特別児童扶養手当受給証明書」が必要な方は申請が必要となります。ただし、所得制限等により支給停止中の方は交付できません。
詳しくは、こども手当・医療給付課(TEL:059-354-8083)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
こども未来部 こども手当・医療給付課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061