〜四日市市こども・子育て情報WEBサイト〜
児童手当
支給対象者
- 四日市市に住所を有し、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している人
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者(請求者)となります。
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
- 外国籍の方は、外国人登録原票に登録されている正規在留者に限ります。(ただし、短期滞在の在留資格者を除く)
- 公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。
請求時に必要なもの
- 請求者の健康保険の資格確認書または年金加入証明書(請求者が共済組合等に加入している場合)
- 請求者名義の金融機関・口座番号等がわかるもの(外国籍の方は通帳の写しが必要です)
- 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(任意の代理人が申請を行う場合)
- 児童が別居している場合…別居監護申立書(PDF形式)
- 請求者の子でない児童を養育している場合…養育申立書(PDF形式)
- 請求者が本年(1月から5月までの月分については、前年をいいます。)1月1日現在海外に居住していた場合…海外に居住していたことの申立書(窓口にあります。)
※その他書類が必要となる場合もあります。
申請等窓口
- こども手当・医療給付課(総合会館3階)
- 各地区市民センター(中部を除く)
- 市民窓口サービスセンター
支給額
| 児童の年齢 | 第1・2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
※大学生年代まで(22歳到達後最初の年度末まで)の子が、第3子加算の算定対象となります。「第3子以降」とは、大学生年代までの養育している子のうち、上の子から数えて3番目以降の児童をいいます。第3子以降の児童は第3子加算の対象となり、月額が30,000円になります。
※大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者(児童手当の受給者)が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。
※大学生年代の子を算定対象として第3子加算額を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
支給時期・支給開始月
- 4月支給
- 2月分、3月分
- 6月支給
- 4月分、5月分
- 8月支給
- 6月分、7月分
- 10月支給
- 8月分、9月分
- 12月支給
- 10月分、11月分
- 2月支給
- 12月分、1月分
支給開始月
児童手当の受給者が認定請求をした日(申請日)が属する月の翌月分から支給されます。
※児童の出生日の翌日から起算して15日以内、四日市市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内、公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)された方は退職日の翌日から起算して15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。
※支給日は各市区町村で異なります。
※四日市市の支給日は10日です。
※支給日が金融機関休業日にあたる場合は前営業日になります。
※入金は支給日の午後以降に通帳等で確認してください。(金融機関の営業時間内に入金の処理が行われますが、支給日の午前中は入金されていないことがあります。)
こんなとき、こんな手続きを
児童手当の支給を受ける・支給額の変更・支給事由の消滅・手当の振込口座の変更を届けるときに提出します
- 児童が出生したとき
- 受給者が転入したとき
- 受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
- その他、新たに児童の養育を開始したとき
- 出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき
※第3子加算の算定対象の大学生年代の子の養育状況に変更があった場合にも手続きが必要です。 - 児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき
※第3子加算の算定対象の大学生年代の子の養育状況に変更があった場合にも手続きが必要です。 - 振込先口座を解約または変更したとき(氏名変更の場合も手続きが必要です)
※受給者名義の口座への変更のみ可能です。配偶者や対象児童等名義の口座へ変更することは出来ません。
- 窓口
- こども手当・医療給付課 (総合会館3階)
各地区市民センター(中部を除く)
市民窓口サービスセンター - 提出書類
- 児童手当 認定に関する請求書・届(PDF形式)
- 記入方法等
-
- 申請書の太枠の中をご記入ください。
- 振込口座は請求者名義の口座のみ指定できます。
- 手当の受給者は、生計の中心者で、該当児童の父母のどちらか所得が恒常的に多い方が受給者となります。その他にも、児童が父母のどちらの健康保険に加入しているか、児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているかなども考慮されます。
- 未成年後見人・同居優先(父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります)・海外留学・父母指定者については、こども手当・医療給付課までお問い合わせください。
- 添付書類等
-
- 請求者の健康保険被保険者証もしくは資格確認書の写しまたは年金加入証明書(請求者が共済組合等に加入している場合)
- 請求者名義の金融機関・口座番号等がわかるもの(外国籍の方は通帳の写しが必要です)
- 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(任意の代理人が申請を行う場合)
- 児童が別居している場合
別居監護申立書(PDF形式) - 請求者の子でない児童を養育している場合
養育申立書(PDF形式) - 請求者が本年(1月から5月までの月分については、前年をいいます。)1月1日現在海外に居住していた場合…海外に居住していたことの申立書(窓口にあります。)
離婚等により児童を監護しなくなった場合等、児童手当の受給資格が消滅する際に提出していただく書類です
- 受給者が国外転出し、国内で対象児童を監護する配偶者が受給者となるとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が離婚等により、児童を監護しなくなったときや、生計を同一としなくなったとき
- 受給者が逮捕・未決勾留または刑務所に収監されたとき
- 児童が施設等に入所したとき
※児童手当の受給事由の消滅が事後的に発覚した場合、消滅日に遡って手当の支給を取り消し、手当の返還請求を行います。
- 窓口
- こども手当・医療給付課 (総合会館3階)
各地区市民センター(中部を除く)
市民窓口サービスセンター - 提出書類
- 児童手当 受給事由消滅届(PDF形式)
- 備考
-
- 市外への転出届を出されると、自動的に転出予定日にて受給資格が消滅されます。転出届の際に転出証明書と一緒に消滅通知書をお渡しします。転出先では、転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の認定請求を行ってください。
- 受給者欄の受取希望金融機関は、同名義で銀行や口座を変更する場合のみご記入ください。受給者以外の名義のご口座へは変更できません。
対象児童と別居している場合に提出していただく書類です
- 受給者が対象児童と別居しているとき
- 窓口
- こども手当・医療給付課 (総合会館3階)
各地区市民センター(中部を除く)
市民窓口サービスセンター - 提出書類
- 別居監護申立書(児童手当用)(PDF形式)
- ご注意
- 児童と別居しているとき、または別居を始めたときは必ず提出してください。
請求者の子でない児童を養育されている方が、児童手当を請求される際に、提出していただく書類です
- 受給者の子でない児童を養育している方が、児童手当の認定請求をするとき
例)父母に養育されていない児童を、祖父・祖母、またはその他の方が養育している等
※再婚等で配偶者に子がおり、養子縁組がされていない場合は必要です。ただし、養子縁組をする意思が全くない場合は、配偶者が引続き受給者となります。
- 窓口
- こども手当・医療給付課 (総合会館3階)
各地区市民センター(中部を除く)
市民窓口サービスセンター - 提出書類
- 養育申立書(児童手当用)(PDF形式)
- 備考
-
- 再婚等で配偶者に子がおり、養子縁組がされていない場合は必要です。ただし、養子縁組をする意思が全くない場合は、配偶者が引続き受給者となります。
受給者が死亡し、そのときまでの分の児童手当でまだ支払われていないものがあるとき
「現況届の提出が必要な方」に該当するとき
■ 提出が必要な方
次のいずれかに該当する児童手当を受給中の方は、6月1日における状況を記載した「現況届」を提出してください。
提出が必要な人には6月上旬に現況届を送付します。
- ※1 第3子加算の算定対象として申請している大学生年代(学生で卒業予定時期を経過していない人を除く)の子を養育しているる方
- ※2 離婚協議中で配偶者と別居している人など
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
■ 提出期限
令和8年6月30日(火)
※提出期限を過ぎると、8月以降の手当が受給できないことがありますのでご注意ください。
■ 提出先
※1に該当する方は、市役所こども手当・医療給付課へ郵送してください。こども手当・医療給付課の窓口でも受付します。
※2に該当する方は、こども手当・医療給付課の窓口のみでの受付となります。
第3子加算を受けている方
※提出が必要な方には、本市から案内を送付します。
児童手当の第三子加算を受けている方で、お子さまが3月31日に18歳到達後最初の年度末を迎える方、又は第三子加算算出対象になっている学生のお子さまが3月末までに卒業を予定している方が翌年度4月以降の児童手当の第三子加算を受けるには、監護相当・生活費の負担についての確認書(PDF形式)をご提出いただき、確認を受ける必要がありますので、下記のとおりご提出ください。上記に該当すると思われる方には3月上旬にお知らせを送付します。
■ 提出が必要な人
- 4月1日以降に児童手当支給対象児童(※1)と大学生年代の子(※2)の人数の合計が3人以上で、大学生年代の子を監護相当・養育している方
※1 18歳到達後最初の3月31日までの子
※2 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子
※大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。
■ 提出期限
令和8年4月16日(木)
※受付日が提出期限を過ぎますと、お子さまを監護相当等している場合でも第三子加算分が減額される月が生じますので、ご注意ください。(郵送で提出した場合、こども手当・医療給付課に届いた日が受付日になります。)
■ 提出方法
市役所こども手当・医療給付課へ郵送してください。
こども手当・医療給付課の窓口でも受付します。
監護相当・生活費の負担についての確認書(PDF形式)
マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です
※ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および受給者の「マイナンバーカード」が必要です。
- 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(電子申請)
- 児童手当の額の改定の請求及び届出(増額)(電子申請)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(電子申請)
お問い合わせ先
こども未来部 こども手当・医療給付課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061