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一時保育利用者負担軽減事業

一時保育利用者負担軽減事業

一時保育利用者負担軽減事業とは、所得の低い世帯等を対象に、認可保育施設における一時保育事業(保育所等に通っていない児童等の一時保育)の利用料の一部を助成する制度です。

補助要件および補助上限額

次の(A)から(B)の要件をすべて満たす方が対象です。

(A) 保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業所に在籍していない児童
(B) 一時保育利用日時点で、児童および保護者が四日市市内に住民登録があること
(C) 一時保育利用料・保育料・延長保育料・給食費の滞納がない世帯
(D) 次の表の対象となる世帯のいずれかに該当すること

補助要件 補助基準額(児童1人あたり日額)
(1)生活保護世帯 3,000円
(2)市町村民税非課税世帯 2,400円
(3)市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯 2,100円
(4)市長が特に支援が必要と認める世帯 1,500円

※(2)(3)について、4月~8月の利用は前年度、9月~翌年3月の利用は当年度の市町村民税で判定します。

※日額の利用料が補助基準額に満たない場合、利用料の金額が補助上限となります。

※一時保育の利用料、保育料、延長保育料及び給食費のいずれかに滞納がある場合は、対象になりません。

※幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の支給)の対象となる場合は、対象になりません。

請求までの流れ

補助要件に該当するか確認のうえ、一時保育の利用料を施設へ全額支払った後、市へ請求してください。

  1. 一時保育を利用する前もしくは利用した後に、「補助要件確認申請書」を保育幼稚園課に提出してください。
    ※補助要件(1)の場合、生活保護受給者証を添付してください。
    ※補助要件(2)(3)の場合、前年(9月~翌年3月の利用は今年)の1月1日の住所が四日市市外の世帯員については、前年度(または今年度)の所得課税証明書を添付してください。
  2. 市にて申請書の内容を確認し「補助決定(却下)通知書」を保護者に送付します。
    ※補助決定後、利用日において補助要件を満たさなくなった場合は、補助対象外となります。
  3. 一時保育の利用料を施設へ全額支払った後、「申請書兼請求書」を保育幼稚園課に提出してください。
    ※一時保育の利用日及びその利用料を支払ったことがわかる領収書の写しを添付してください。
    ※振込先の口座番号等がわかる通帳の写しを添付してください。
  4. 市にて申請書兼請求書の内容を確認し、交付します。

申請期限

  • 補助要件確認申請書
    令和8年度利用分(R8.4.1~R9.3.31)は令和9年3月31日まで
  • 申請書兼請求書
    令和8年度利用分(R8.4.1~R9.3.31)は令和9年4月9日まで

申請様式