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保育所・こども園・幼稚園を利用中の方へ
教育・保育施設を利用中に、保育を必要とする事由や住所、世帯状況等に変更がある場合、または市外への転出などにより退園を希望する場合は、速やかに必要書類を利用中の施設へ提出していただく必要があります。
申告内容によっては、保育時間や保育料等が変更となる場合があります。また、申告が遅れた場合、認定取消しや保育料等をさかのぼって請求することがありますのでご注意ください。
1.必要書類の様式
各様式は、利用中の施設(市内施設に限る)でも受け取ることができます。
具体的に提出すべき書類は、2~5にてご確認ください。
- 教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(Word形式)
- 保育を必要とする事由を証明する書類
保育を必要とする事由 必要書類 就労 ・就労証明書(PDF形式|Excel形式|記入例)
※父・母それぞれ1枚ずつ記入
・自営業の場合は、開業届や確定申告の写し妊娠・出産 ・家族の状況申告書(PDF形式)
・母子手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページ)
※妊娠・出産事由後の求職活動による継続はできません。疾病 ・家族の状況申告書(PDF形式)
※主治医による「乳幼児保育困難」である旨の記入と押印が必要障害 ・家族の状況申告書(PDF形式)
・障害者手帳の写し介護・看護 ・家族の状況申告書(PDF形式)
※対象者の主治医による「常時看護人必要」である旨の記入と押印が必要災害復旧 ・り災証明書 求職活動 ・約束書(PDF形式)
※入所から3か月以内に就労証明書の提出が必要
※求職中は、短時間保育(8:30~16:30)になります。
※期間満了後、再度「求職中」を理由とした継続認定はできません。
※求職中の理由で認定後、同年度内に再度「求職中」を理由とした変更認定はできません就学 ・家族の状況申告書(PDF形式)
・受講証や在学証明書など在学の確認ができるものの写し
・カリキュラムなど授業時間や内容がわかるもの
2.保育給付認定内容の変更(保育必要量の変更等)があった場合
認定変更は提出日の翌月からとなります。
認定変更を伴う場合は、必ず前月中に提出してください。
| 変更内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 保育を必要とする事由の変更 | (1)教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 (2)保育を必要とする事由を証明する書類 ※1の表参照 |
| 仕事をやめたとき | (1)教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 (2)約束書 ※求職活動中は、短時間保育(8:30~16:30)となります。 |
| 就労先や就労内容の変更 | 就労証明書 |
| 育児休業から復職するとき | (1)教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 (2)就労証明書(“復職済み”の記載があるもの) |
| 育児休業を取得するとき | (1)教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 (2)就労証明書(“育児休業の取得”の記載があるもの) ※育児休業中は、短時間保育(8:30~16:30)となります。 |
| 保育時間を変更するとき (標準時間⇔短時間) |
(1)教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 (2)保育を必要とする事由を証明する書類 ※1の表参照 |
3.住所や世帯状況に変更があった場合
変更内容によっては、保育料等が変更となる場合があります。
以下の変更がわかった時点で、速やかに提出してください。
| 変更内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 住所変更 (市内での転居や祖父母との同居等) |
教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 |
| 結婚する場合 (異性のパートナーとの同居を含む) |
(1)教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 (2)新しく世帯に加わった方の保育を必要とする事由を証明する書類 ※1の表参照 |
| 離婚する場合 | 教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 |
| 市外へ転出する場合 | 転出予定がわかった時点で、保育幼稚園課までご連絡ください。 市外へ転出する場合、転出する月の末日までの入所となります。 ※1日付けの転出は前月末までの入所となります。 |
4.認定こども園における認定区分の変更について
認定こども園は、幼稚園と保育園の両方の機能をあわせ持ち、保護者の就労等の状況により、認定区分(教育認定・保育認定)を切替え継続的に通園できるところが特色です。
認定区分の変更は、入所してから1か月後から可能とします。
認定区分の変更は提出日の翌月からとなりますので、必ず前月中に提出してください。
| 変更内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 1号(教育認定)→2号(保育認定) |
(1)教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 (2)父・母それぞれの保育を必要とする事由を証明する書類 ※1の表参照 ※保育時間は標準時間(7:00~18:00)か短時間(8:30~16:30)より選択可 ただし、求職活動中、育児休業中、就労時間が月120時間未満の場合、短時間となります。 |
| 2号(保育認定)→1号(教育認定) | 教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書 |
※私立園では、認定区分ごとの利用定員により、切替えが難しいこともあります。
5.退園手続きについて
入所している施設に教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(Word形式)を提出してください。
退園日は15日または月末となります。
※月途中退園時の保育料については保育料および給食費についてをご覧ください。
6.現況届について
保育施設の利用を継続するためには、年に一度「現況届」の提出が必要です。
詳細については、施設を通してご案内させていただきます。
お問い合わせ先
こども未来部 保育幼稚園課
三重県四日市市諏訪町2番2号
(総合会館3F)
電話番号:059-354-8172
FAX番号:059-354-6013