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多子世帯等への補助制度

多子世帯、多胎児世帯、ひとり親世帯、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯の依頼会員及び両方会員が、援助会員から援助を受けた場合、利用料の半額を補助するものです。
4半期ごとに利用料の1/2を返金します。返金には、申請が必要です。

補助を受けられる人

対象となる世帯 世帯状況
多子世帯 3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る)を扶養する世帯
多胎児世帯 双子以上の多胎児童(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る)を扶養する世帯
ひとり親世帯 次に定めるいずれかの世帯
一人親家庭等医療費受給世帯、児童扶養手当受給世帯
生活保護受給世帯 保護受給証明書の発行を受けている世帯
市民税非課税世帯 同一世帯の所得者全員が市民税非課税である世帯

補助の額

利用料の1/2

※交通費、食事代、おやつ代等の実費負担分およびキャンセル料は補助対象外です。

※これまでのきょうだい割引については、多子世帯等への補助制度開始後も引き続き行います。

補助額の計算例

補助を受けるための手続きの流れ

  1. 登録
    ・利用料補助登録に必要となる書類をこども未来課窓口へ直接持参または郵送にて提出してください。
    ・補助対象者と市が認めた場合、承認通知書を交付します。
    必要書類
    1. 利用料補助登録申請書(PDF形式|Word形式|記入例)
    2. 口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
    3. ※ひとり親世帯のみ 以下のいずれかの写し
    ①一人親家庭等医療費受給資格証
    ②児童扶養手当証書
  2. 利用
    ファミリー・サポート・センターを利用し、援助会員への通常の利用料を支払ってください。
  3. 申請
    ・利用料補助交付申請に必要となる書類をこども未来課窓口へ直接持参または郵送にて提出してください。 ・申請は原則4半期ごとに行ってください。 ・交付額が決まり次第、交付決定通知書を交付します。
    必要書類
    1. 利用料補助登録申請書兼請求書(PDF形式|Word形式|記入例)
    2. 援助活動記録簿の写し
    ※利用料補助登録申請書兼請求書については訂正できません。記入いただいた内容に誤りがある場合は新しい用紙に記入してください。
    ※利用料補助登録申請は、次の表の各申請開始日から申請できます。ファミリー・サポート・センターを利用した年度の3月31日までに提出してください。
    申請 利用期間 申請開始日
    第1期 4月1日から6月30日まで 7月1日
    第2期 7月1日から9月30日まで 10月1日
    第3期 10月1日から12月31日まで 1月1日
    第4期 1月1日から3月31日まで 1月1日
  4. 受け取り
    交付決定後、利用料補助登録時に提出いただいた口座へ補助金を入金します。
    受け取りは原則4半期ごとになります。

補助登録内容の変更や抹消するための手続き

次のいずれかに該当する場合は、「利用料補助登録変更・抹消届出書(PDF形式|Word形式|記入例)」を こども未来課窓口へ直接持参または郵送にて提出してください。

  1. 利用料補助登録時に記入いただいた申請者氏名、住所、電話番号、口座情報等に変更が生じた場合
  2. 補助対象者でなくなった場合

 

ファミリー・サポート・センター利用料等改定案内チラシ(PDF形式)

お問い合わせ先

こども未来部 こども未来課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8038
FAX番号:059-354-8061