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児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象者

次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(特別児童扶養手当の支給対象となる児童など、政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している人が受給できます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母の婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

(注意)次のような場合は、手当を受給できません。

  1. 請求者(父、母又は養育者)又は児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
  3. 児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)

※上記以外にも支給されない場合があります。

手当の月額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。 

(令和8年4月分から)

児童2人の場合
全部支給 48,050円
一部支給 48,040円~11,340円
児童2人目以降の加算額
全部支給 11,350円
一部支給 11,340円~5,680円

一部支給の手当額の計算方法

第1子
48,040-(A-B)×0.0264029
(10円未満四捨五入)
第2子以降
11,340-(A-B)×0.0040719
(10円未満四捨五入)

A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額

所得制限限度額

所得制限限度額表(令和6年11月分から適用)

扶養親族等の数
(税法上の人数)
全部支給 一部支給 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人以上 1人につき
38万円ずつ加算
1人につき
38万円ずつ加算
1人につき
38万円ずつ加算

※大学生年代まで(22歳到達後最初の年度末まで)の子が、第3子加算の算定対象となります。「第3子以降」とは、大学生年代までの養育している子のうち、上の子から数えて3番目以降の児童をいいます。第3子以降の児童は第3子加算の対象となり、月額が30,000円になります。

※大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者(児童手当の受給者)が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。

※大学生年代の子を算定対象として第3子加算額を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円-諸控除

必要経費

所得税法に規定されている給与等から差し引くことのできる控除額のことです。なお、給与所得又は公的年金所得がある場合は、その合計所得額から最大10万円を控除します。

養育費

請求者が父又は母の場合、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等の8割(1円未満は四捨五入)が養育費として所得に算入されます。

主な諸控除の額

障害者控除
27万円
勤労学生控除
27万円
特別障害者控除
40万円
寡婦控除(※)
27万円
ひとり親控除(※)
35万円
医療費控除
控除相当額
小規模企業共済等掛金控除
控除相当額

※母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)

申請手続

手続きは、こども手当・医療給付課窓口(総合会館3階)となります。認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(交付日から1カ月以内のもの)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
    ※マイナンバーカードなど
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード、運転免許証など
  • その他必要書類
    ※詳しくはお問い合わせください

手当の支払

児童扶養手当の支給日

支給対象月 支払日
3月分、4月分 5月11日
5月分、6月分 7月11日
7月分、8月分 9月11日
9月分、10月分 11月11日
11月分、12月分 1月11日
1月分、2月分 3月11日

※手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

※支払は請求者の指定した金融機関口座に振り込まれます。

※支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。

お問い合わせ先

こども未来部 こども手当・医療給付課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061